残置物はそのまま売却できる?片付けなしで家を売る【3つの方法】

残置物はそのまま売却できる?片付けなしで家を売る【3つの方法】

実家の荷物が多すぎて片付けが進まない、遠方で通えない、処分費用が気になる。そんな理由で売却を先延ばしにしていませんか。この記事では、残置物(家に残された家具・家電・遺品など)をそのまま売却できるのか、3つの売り方の違い、費用と契約の注意点を整理します。

寝屋川市で築古戸建の買取・販売・リフォーム・家財撤去などを手がけるファインプロフィットが、買取業者の視点でお伝えします。

結論:家の中の物をすべて処分しないと売れない、というわけではありません。残置物をどう扱うかは売主と買主の契約で決まり、買取なら残置物ごと引き取ってもらえる場合があります。

ただし買取は仲介より価格が低くなる場合があるため、片付け費用と比べた手元に残る金額で判断することが大切です。どの売り方でも、貴重品と仏壇などの供養物だけは先に確認しておきましょう。

目次

残置物があっても家は売れる?結論と前提

残置物とは何か

不動産の売買でいう残置物とは、売主が家の中や敷地に残したままにしている動産(持ち運べる物)のことです。家具・家電・衣類・食器・布団のほか、仏壇や写真、庭の物置なども含まれます。

売買では売主が引渡しまでに撤去するのが一般的ですが、買主との合意があれば残したまま引き渡すこともできます。

処分が売却の必須条件ではない理由

残置物を残すか片付けるかは、売主と買主が契約で取り決める事項だからです。

このように、建物や室内を今の状態のまま引き渡す条件を「現状有姿(げんじょうゆうし)」や「現状渡し」と呼びます。建物を解体せずに売る選択肢とあわせて考えると、売り方の幅が広がります。

あわせて読みたい:古家付き土地は解体せずに売れる?更地との比較と売り方5手順

ただし「そのまま」の難しさは売り方で変わる

自分が住む家を探す買主の場合、荷物が多いと内覧で部屋の広さや傷みが分かりにくくなります。片付けの手間と費用を見込んで、値引きを求められることもあります。売り方ごとの違いを次の章で比べます。

残置物ありの家を売る3つの方法(仲介・買取・一部片付け)

残置物ありの家の売り方の選び方(時間がかかっても高く売れる可能性を探るなら仲介で現状のまま、片付けの手間と期間を省きたいなら買取、費用を抑えつつ内覧の印象を整えたいなら一部だけ片付けて売る)を示した図

①仲介で現状のまま売り出す

仲介(不動産会社に買主探しを頼み、成約時に手数料を払う売り方)で、一般の買主を探す方法です。時間がかかっても高く売れる可能性を探りたい場合に向いています。

ただし、買主が見つかるまでの固定資産税や空き家の管理は売主が続けることになります。契約の段階で「片付けてから引き渡してほしい」と求められることもあります。

②買取業者に残置物ごと買い取ってもらう

不動産会社が買主となり、家を直接買い取る方法です。片付けの手間と期間を省きたい場合に向いており、片付け業者の手配を売主が行わずに済む場合があります。

買取業者は査定(売却価格の見積り)の際、建物の傷みに加えて、荷物の量、大型の家具・家電の有無、庭の物置、トラックを止められるかなどの搬出経路を見ます。これらは撤去の手間に関わるため、価格に影響する場合があります。

③貴重品だけ確保して一部を片付けて売る

貴重品や思い出の品、供養したい物だけ先に取り出し、残りはそのまま渡す折衷案です。費用を抑えつつ内覧の印象を整えたい場合に向いています。

仲介と買取のどちらにも組み合わせられます。どこまで片付けるかを先に売却先と相談しておくと、むだな費用をかけずに済みます。

項目①仲介で現状のまま②買取③一部片付けて売る
片付けの手間少ない(契約時に求められる場合あり)少ない取り出す物の仕分けが必要
片付け費用契約条件による業者の手配が不要な場合あり一部の処分費が必要
期間買主が見つかるまで待つ買主探しの期間が不要な場合あり売り方による
価格高く売れる可能性あり(値引き交渉が入りやすい)仲介より低くなる場合あり売り方による

あわせて読みたい:築古戸建が売れない理由7つ|解体せず売る対策を買取業者が解説

片付け費用と値引き、どちらが得?手取りで比べる

片付け費用が変わる主な要素

業者に片付けを頼む費用は、間取りと荷物の量、大型家財の数、階段の有無、搬出経路などで大きく変わります。寝屋川市など北河内の古い住宅地には、路地の奥にある家や長屋もあり、搬出に手間がかかる場合があります。複数の業者から見積書を取り、作業の範囲と追加料金の条件を比べましょう。

家庭から出るごみ(一般廃棄物)を回収できるのは、市区町村の一般廃棄物の許可を持つ業者か、市区町村の委託を受けた業者です。無許可の業者には不法投棄や高額請求などのおそれがあると、環境省が注意を呼びかけています。

自分で処分する場合(寝屋川市の例)

時間に余裕があれば、市の収集を使って少しずつ処分する方法もあります。寝屋川市では、一つの寸法が40×100×40cmを超えるか重さが10kgを超える「大きいごみ」や、45リットルのポリ袋で3袋以上の「引越しごみ」は臨時ごみとして扱われます。

臨時ごみは臨時ごみ受付センターへの電話予約制で、手数料は10kgまでごとに270円、収集日に立会いのうえ支払う仕組みです。年末年始や3月・4月上旬などの繁忙期は、3週間前までの予約が必要とされています。エアコン・テレビ・冷蔵庫・洗濯機などの家電は別の手続きになる場合があるため、市にご確認ください。

2026年10月時点の情報です。出典:環境省「廃棄物の処分に『無許可』の回収業者を利用しないでください!」、寝屋川市「収集を希望する場合」。寝屋川市の制度は市内の家庭ごみが対象で、他市の実家は各市の制度に従います。

手元に残る金額の比べ方

片付けてから売るか、そのまま売るかは、手元に残る金額で比べるのが基本です。

  • 片付けてから売る:売却価格 −(片付け費用+仲介手数料などの諸費用)
  • そのまま売る:売却価格(値引き後)−(諸費用)
比べる項目片付けてから売るそのまま売る
売却価格
片付け費用
諸費用
交通費・管理費・固定資産税

片付けに通う交通費や時間、売れるまでの固定資産税や管理の手間も差に含めて考えましょう。当社は買取後の家財撤去・遺品整理も事業として行っているため、撤去の手間を織り込んで買取を検討でき、売主が別の業者を手配する手間を省ける場合があります。

また、仲介では成約時に仲介手数料がかかりますが、当社買取なら仲介手数料0円・司法書士費用(売渡費用)0円です。

契約書で確認したい残置物の特約と契約不適合責任(2026年10月時点)

契約不適合責任とは

契約不適合責任とは、引き渡した物件が種類・品質・数量の面で契約の内容に合っていない場合に、売主が買主に対して負う責任です。民法562条では、買主は「追完」(不具合の修理や代替品の引渡しなど)を売主に請求できると定められています。

民法566条では、買主が不適合を知った時から1年以内に売主へ通知しないと、追完・代金減額・損害賠償・解除を請求できなくなるとされています。ただし、売主が引渡しの時に不適合を知っていた場合や、重大な過失で知らなかった場合は、この制限はありません。

残置物の所有権と処分範囲を特約で決める

残置物を残したまま売る場合は、契約書の特約(個別に取り決める条件)で、次の点を明確にしておくとトラブルを防ぎやすくなります。

  • 残置物を残したまま引き渡すこと
  • 引渡し後、残置物の所有権を売主が放棄すること
  • 撤去・処分をどちらが行い、費用をどちらが負担するか
  • 売主が引渡し前に持ち出す物の範囲

口約束だけだと「処分費はそちらの負担のはず」といった食い違いが起きやすいため、書面で範囲を決めておきましょう。

免責特約があっても責任が残る場合

「現状渡し」「契約不適合責任を負わない」という特約(免責特約)を付ける場合でも、注意が必要です。民法572条では、責任を負わない特約をしても、売主が知りながら告げなかった事実については責任を免れないとされています。

荷物の陰に雨漏りのしみや床の傷みがあると知っている場合は、正直に伝えておきましょう。なお、買取では契約条件により責任の範囲を取り決める場合があります。当社でも個別の条件は査定の際にご相談ください。

2026年10月時点の情報です。出典:e-Gov法令検索「民法」(562条・566条・572条)。個別の契約内容は、宅建業者や弁護士・司法書士等の専門家にご確認ください。

仏壇・写真・貴重品はどうする?先に確保したい物

家に残っている物は、大きく3つに分けて考えると整理しやすくなります。

家に残っている物の分け方(現金・通帳・権利証などの先に取り出す物、仏壇・位牌・遺影などの供養や形見分けを考える物、家具・家電などの契約で扱いを決める物)を示した図

現金・通帳・権利証など先に探す物

引渡し後は、家の中の物を取り戻すのが難しくなります。次のような物は、売却の相談と並行して先に探しておきましょう。

  • 現金・預金通帳・キャッシュカード・印鑑・貴金属
  • 権利証(登記識別情報。所有者であることを示す書類)や固定資産税の納税通知書
  • 保険証券・年金関係の書類・各種の契約書
  • 写真・手紙・パソコンやスマートフォンなどの記録が残る機器

仏壇・位牌などの供養物の扱い

仏壇・位牌・遺影などは、ほかの家財と同じように処分することに抵抗を感じる方も多いものです。仏壇を手放す前に「閉眼供養(へいがんくよう)」、いわゆる魂抜きを行う考え方があります。

作法は宗派や地域によって異なるため、菩提寺(お付き合いのあるお寺)があれば先に相談するとよいでしょう。親族で引き取るか供養して手放すかを決めてから売却に進むと、後悔が残りにくくなります。

相続人が複数いる場合

遺産分割(相続人どうしで遺産の分け方を決めること)の前は、家財の処分や売却に相続人全員の同意が必要になる場合があります。相続放棄(財産も借金も引き継がない手続き)を考えている方は、家財を処分する前に専門家へご相談ください。

残置物そのままで売るときの状況別の進め方

遠方・高齢・時間がない場合

実家が遠い、体力的に片付けが難しいといった場合は、片付けを前提にせず、まず今の状態を伝えて相談するのが近道です。買取の場合、一般的には次のような流れで進みます。

  1. 室内の写真や間取りを共有する
  2. 現地を確認してもらう
  3. 見積り(買取価格の提示)を受ける
  4. 契約する
  5. 鍵を受け渡す

立会いの要否などは売却先によって異なります。当社では、遠方にお住まいの方も、郵送や電話でお手続きいただけます。

ゴミ屋敷状態・荷物が多い・雨漏りやシロアリもある場合

ゴミ屋敷のように荷物があふれた状態でも、そのまま相談できる場合があります。荷物の量や状態によって価格は変わります。

当社は老朽化・雨漏り・シロアリ・傾き・訳あり物件も、遺品が残ったまま買い取っています。分かっている不具合は査定の段階で伝えていただくと、後の食い違いを防ぎやすくなります。

相続した実家の場合(名義と税金)

法務省によると、2024年4月1日から相続登記(不動産の名義を相続人に変える登記)の申請が義務化され、怠ると10万円以下の過料(行政上の金銭的な制裁)の対象になります。

また国税庁によると、相続した空き家の売却では、要件を満たせば譲渡所得から最大3,000万円を差し引ける特別控除の特例を使える場合があります(いずれも2026年10月時点)。

出典:法務省「相続登記の申請義務化について」、国税庁 タックスアンサー No.3306。期限や要件は下の記事で解説しています。

あわせて読みたい:相続した実家の売却の流れ【7ステップ】登記・税金・期限・買取まで

査定を依頼する前の3ステップ

  1. 貴重品と供養物を確認する:通帳・権利証・仏壇などの扱いを決める
  2. 室内と外観の写真を撮る:部屋ごとの荷物の量や傷みが分かるようにする
  3. 仲介と買取の両方で比べる:片付け費用も含めた手元に残る金額で判断する

当社の対応エリア

当社は寝屋川市・枚方市・門真市・大東市・四條畷市など北河内のほか、東大阪市・八尾市・松原市・富田林市・羽曳野市・堺市などでも買取実績があります。詳しくは戸建物件の買取りのページをご覧ください。

残置物をそのまま売却するときのよくある質問

ゴミ屋敷のような状態でも、そのまま売却できますか?

買取であれば、そのままの状態で相談できる場合があります。荷物の量や建物の状態で価格は変わるため、まずは現状を伝えてください。

残置物の処分費用は、売主と買主のどちらが負担しますか?

決まった負担者はなく、契約の内容で決まります。仲介では売主が片付けて引き渡す条件になる場合があり、買取では撤去の手間を見込んで価格を検討する場合があります。どちらが負担するかは特約で明記しておきましょう。

仏壇や遺品を残したまま売っても大丈夫ですか?

遺品が残ったままでも売却できる場合があります。ただし、仏壇や位牌など供養を考えたい物は、菩提寺や親族と相談して扱いを決めてから売却を進めると安心です。

相続登記が終わる前でも、残置物ごと売却できますか?

亡くなった方の名義のままでは、売却手続きを進めにくい場合があります。一般的には、相続登記で名義を相続人に移してから売却します。手続きは司法書士にご相談ください。

まとめ:残置物は手元に残る金額で選ぶ

残置物を全部片付けなくても、家を売却できる場合があります。仲介・買取・一部だけ片付けて売る3つの方法を、片付け費用と値引き、手間と期間を含めた手元に残る金額で比べましょう。

どの方法でも、貴重品と供養物の確認、室内の写真撮影、契約書での処分範囲の明記が大切です。この記事の法令・制度に関する内容は2026年10月時点のものです。

法令・税制の詳細は、税理士・司法書士・弁護士等の専門家にご確認ください。

家財・遺品がそのままの家の売却はファインプロフィットにご相談ください

ファインプロフィットは寝屋川市を拠点に、大阪府・京都府・兵庫県・奈良県の築古戸建を現状のまま買い取っています。片付けが進まない実家、遠方で通えない空き家、雨漏りやシロアリがある家もご相談ください。

  • 家財・遺品がそのままでもご相談可能
  • 当社買取なら仲介手数料0円・司法書士費用(売渡費用)0円
  • 解体せずリフォームして賃貸再生するため、土地値以上での買取が可能な場合があります

お電話でのご相談:072-300-2727(株式会社ファインプロフィット/宅地建物取引業 大阪府知事(1)第64202号)。お問い合わせフォームからもご連絡いただけます。

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