長屋の売却に切り離しは必要?隣家の同意と4つの売り方【2026年】

長屋の売却に切り離しは必要?隣家の同意と4つの売り方【2026年】

長屋(連棟住宅)の一戸を売るとき、「切り離しをしないと売れないのか」と悩む方は少なくありません。長屋の売却で切り離しは必須とは限りません。この記事では、切り離しと隣家の同意、4つの売り方の比較、売却前の準備を整理します。

結論:切り離しは売るための唯一の条件とは限らず、売り方の一つです。工事を始める前に現状のままの査定を取り、隣家の協力・建物の状態・費用を見て売り方を選びましょう。

当社は寝屋川市を拠点に築古戸建の買取・販売・リフォーム・賃貸管理を行い、販売では長屋(テラスハウス)も取り扱っています。

目次

長屋とは?一戸だけ売るのが難しいと言われる理由

長屋(連棟住宅)の基本

長屋とは、複数の住戸が壁を共有して横につながった建物です。連棟住宅や連棟式住宅とも呼ばれ、テラスハウスと呼ばれることもあります。各住戸の玄関から直接外に出入りでき、廊下や階段を共用するアパートなどの共同住宅とはこの点が異なります。

隣の住戸とは、壁だけでなく屋根や基礎がつながっているのが一般的です。登記が一戸ずつか棟全体か、土地をどう所有しているかは物件ごとに異なるため、売却を考えたら最初に確認しておきましょう。

売りにくいと言われる4つの理由

長屋の一戸は、売ること自体ができないわけではありませんが、次の事情から買い手が限られ、売りにくいと言われることがあります。

  • 住宅ローン:金融機関によっては融資の対象にしにくく、現金で買える人に限られやすくなります。
  • 再建築不可:今ある建物を取り壊すと新しい建物を建てられない土地のことです。建築基準法第43条の接道義務(敷地が道路に2m以上接する必要があるというルール)を、一戸の敷地だけでは満たさない場合があります。
  • 隣家との調整:修繕や工事のたびに話し合いが必要です。
  • 老朽化:買主は修繕費を見込んで検討します。
長屋の一戸が売りにくいと言われる4つの理由(住宅ローンが使いにくい場合がある、再建築不可の場合がある、隣の住戸との調整が必要、建物の老朽化)を示した図

接道義務は2026年10月時点の情報です。出典:e-Gov法令検索「建築基準法」(第43条)。融資の可否は金融機関や物件によって異なります。

あわせて読みたい:再建築不可の戸建は売却できる?3つの売り方と注意点

長屋の「切り離し」とは?売却で問題になる場面と隣家の同意

切り離しの意味と工事のイメージ

切り離しとは、長屋の一部の住戸を解体するなどして隣の住戸と分け、それぞれを独立した建物にすることです。売却の場面では、自分の住戸を解体して土地として売る、または一戸建てに近い形にして売るために検討されます。

工事では、隣家との境の壁(界壁)、屋根のつながり部分、外壁の仕上げ、雨仕舞(雨水が建物に入らないようにする納まり)など、隣の住戸に影響が出やすい箇所を扱います。

電気・ガス・水道の配管や配線が共用されている場合は、付け替えが必要になることがあります。詳細は建築士・施工業者に確認してください。

切り離すと何が変わるか

切り離して独立した建物になると、買主から一戸建てとして扱いやすくなる場合があります。一方で、工事費と工期がかかり、隣戸の壁や屋根にも影響が出ます。

切り離しの費用は、建物の構造や工事の範囲で大きく変わり、公的な目安はありません。内訳には解体、外壁や屋根の補修、設備の付け替え、隣家側の補修などがあるため、複数の業者から見積りを取りましょう。

その際は、売主が負担する工事と、隣家と負担を話し合う部分を分けて考えます。見積りには、工事の範囲と隣家側の補修を誰が負担するかを書面で明記してもらいましょう。切り離した後に残る隣家の壁や構造が建築基準法などの基準に合うかも、建築士や役所の建築指導担当に確認しておくと安心です。

隣家の同意が問題になる理由

隣家の同意が問題になるのは、切り離しが隣家とつながった壁・屋根・基礎に影響する工事だからです。登記や所有形態によっては、長屋は区分所有(一棟の建物を住戸ごとに分けて所有する形)の建物にあたります。大阪府は、区分所有の長屋について「マンションと同じように共用部分があります」と案内しています。

共用部分とは基礎・屋根・外壁・柱・梁などのことで、所有者や住む人が共同で維持保全に努める必要があるとされています。

区分所有の場合、切り離しは共用部分に手を入れる工事になるため、隣家の同意が必要になる場合があります。要否は登記や建物の構造で判断が分かれるため、工事の前に司法書士や建築士などの専門家に確認しましょう。トラブルを避けるため、隣家との話し合いが大切です。

2026年10月時点の情報です。出典:大阪府「適正管理が求められる老朽家屋」。

隣家に話すときの順番

切り離しを考える場合は、いきなり工事の話をせず、次の順番で進めると話がこじれにくくなります。

切り離しを隣家に相談するときの順番(自分の住戸と隣戸の関係を確認する、挨拶をして目的を説明する、工事の内容と費用の負担を整理する、合意した内容を書面に残す)を示した図
  1. 確認:登記事項証明書(法務局で取れる、所有者や権利が分かる書類)や図面で、自分の住戸と隣戸の関係を確かめます。
  2. 説明:挨拶をして、売却を考えていることと切り離しの目的を伝えます。
  3. 整理:工事の内容と費用の負担、隣家側の補修範囲を示します。
  4. 書面:合意した内容を書面に残します。

隣家にとっては、自宅の壁や屋根に工事が入る話です。相手の不安や都合に配慮しながら進めましょう。反対されたときや連絡が取れないときの動き方は、次の章の「状況別・まず取る行動」で整理します。

長屋の売り方4つを比較|切り離す・切り離さない

4つの売り方の比較

長屋の一戸の売り方は、主に次の4つです。

売り方特徴
買取業者に現状のまま隣家:切り離しを条件としない場合がある
工事費:切り離しの工事費はかからない
買い手:買取業者に相談できる
向く人:早く手間なく手放したい人
隣戸の所有者に売る隣家:隣家が買主になる
工事費:かからない
買い手:隣戸の所有者
向く人:隣家との関係が良好な人
一棟でまとめて売る隣家:隣戸と足並みをそろえる
工事費:かからない
買い手:隣戸と条件をそろえて探す
向く人:隣戸の所有者も売却を考えている人
切り離してから仲介隣家:話し合いが欠かせない
工事費:売主の負担になることがある
買い手:一般の買主も対象になる場合がある
向く人:隣家の協力が得られ、時間と費用をかけられる人

状況別・まず取る行動

どの売り方が合うかは、隣家や共有者との関係で変わります。状況ごとに、最初の一歩の目安を整理します。どの場合も、切り離しの工事を始める前に動いておくことが大切です。

  • 隣家が協力的:切り離した場合と現状のままの場合の両方で査定を取り、隣戸への売却や一棟でのまとめ売りも含めて比べます。
  • 隣家が反対している・連絡が取れない:切り離しを無理に進めず、現状のまま買取業者に相談する方法を検討します。反対の理由を聞き、費用の負担を整理したうえで改めて話し合う方法もあります。権利関係の整理は司法書士や弁護士などの専門家に相談しましょう。
  • 相続・共有で意見が分かれている:売り方の選択肢を知るために査定を取り、共有者で話し合う材料にします。結論を急がず、全員が同じ情報を見て判断できるようにしましょう。

現状のままの買取査定は、戸建物件の買取ページからご相談いただけます。

あわせて読みたい:不動産の買取と仲介の違い

隣戸に売る・一棟でまとめて売る場合のポイント

隣戸の所有者は、自分の住戸と合わせて建物や土地をまとめて使えるため、購入を検討してもらえることもあります。ただし買い手が一人に限られ、価格や時期は相手の事情に左右されます。

一棟でまとめて売る場合は、売主同士で価格や引き渡し時期をそろえる調整が必要です。不動産会社に間に入ってもらい、条件を書面で取り決めると安心です。

切り離してから売る場合の注意

切り離しの工事費は売却価格で回収できるとは限らないため、工事の前に、切り離した場合と現状のままの場合の両方で査定を取って比べましょう。

建築基準法第15条では、建物の除却(解体)工事を行う者は届出をすることとされ、除却する部分の床面積の合計が10㎡以内なら不要とされています。切り離しの工事が対象になるかは、寝屋川市など所在地の役所の建築指導担当に事前に相談してください。

2026年10月時点の情報です。出典:e-Gov法令検索「建築基準法」(第15条)。

長屋を買取業者に現状のまま売るメリットと確認点

当社の買取の特徴

買取とは、不動産会社が自ら買主となって物件を買い取る売り方です。広告で買主を探す工程がないため、条件がまとまれば契約へ進みやすくなります。

当社では、老朽化・雨漏り・シロアリ・傾きがある物件や、遺品が残ったままの物件も、現状のままご相談いただけます(物件の状態や条件によってはご希望に添えない場合があります)。当社買取なら仲介手数料0円・司法書士費用(売渡費用)0円です。

当社は買い取った築古戸建を解体せずリフォームして賃貸に再生するため、物件によっては土地としての価格以上で買い取れる場合があります。

契約不適合責任とは、引き渡し後に契約内容と違う不具合が見つかったときに売主が負う責任です。買取では契約条件により責任の範囲を取り決める場合があります。個別の条件は査定時にご相談ください。

業者選びで確認したいこと

長屋の査定では、隣戸との境の壁や屋根のつなぎ目、雨漏り、境界の状況などが確認される場合があります。隣戸が空き家かどうかや、登記が一戸ずつかどうかも、売り方を考える材料になります。分かる範囲で伝えておくと、話を進めやすくなります。

相談先の会社には、次の点を聞いてみましょう。

  • 長屋・連棟住宅の取引経験があるか
  • 境界や隣戸との関係をどのように確認するか
  • 切り離しが買取の条件になるか
  • 価格だけでなく、売主が負担する費用や引き渡し条件を書面で示すか

査定額は会社によって分かれることがあります。複数社に相談し、価格と条件を並べて比べると判断しやすくなります。

寝屋川市・北河内で長屋を売るとき

寝屋川市や北河内には、長屋が建っている地域もあります。長屋は前面道路の幅や接道の状況、境界の資料の有無が物件ごとに異なるため、現地を見て判断できる地元の不動産会社に相談すると、書類だけでは分かりにくい点も確かめながら進められます。

当社は寝屋川市・枚方市・門真市・守口市・大東市・四條畷市など北河内のほか、東大阪市・八尾市・松原市・富田林市・羽曳野市・堺市などでも買取実績があります。地域ごとの実績は買取実績ページでご覧いただけます。遠方にお住まいの方も、郵送や電話でお手続きいただけます。

長屋の売却前の準備:書類・相続・共有名義

集めておきたい書類・情報

売却の相談前に次の書類や情報をそろえておくと、査定や隣家との話し合いが進めやすくなります。すべてそろっていなくても相談はできます。

  • 登記事項証明書や権利証など、所有者が分かる書類
  • 公図(土地の位置や形を示す図)・測量図など、境界が分かる書類
  • 固定資産税の納税通知書
  • 建物の図面(あれば)
  • 隣戸の所有者や、隣戸が空き家かどうかなどの状況
  • 雨漏りなど把握している不具合や、家財(残置物)の状況

古い長屋は、雨漏りや傷みを抱えている場合があります。知っている不具合は、売り方にかかわらず正直に伝えることが前提です。

あわせて読みたい:築古戸建が売れない理由7つ

相続した長屋・共有名義の場合

相続した長屋は、売却の前に名義を整理しておくと手続きが進めやすくなります。相続登記(不動産の名義を相続人に変える手続き)は司法書士にご確認ください。

兄弟などで共有している場合は、売るかどうか、どの方法で売るかについて、共有者全員の意向をそろえておきましょう。売却にかかる税金は、税理士や税務署に確認すると安心です。

長屋の売却と切り離しでよくある質問

長屋の一戸だけを売ることはできますか?

売れる場合があります。ただし建物の状態や権利関係、隣戸との関係によって、売り方や買い手が変わります。

切り離しをしないと売れませんか?

切り離さずに売る方法もあります。買取業者への現状のままの売却、隣戸の所有者への売却、隣戸とまとめた一棟での売却といった方法があります。

隣家が切り離しに反対した場合はどうすればよいですか?

無理に進めず、切り離し以外の売り方を検討しましょう。権利関係の整理が必要な場合は、司法書士や弁護士などの専門家にご相談ください。

長屋の切り離し費用はいくらですか?

公的な目安はなく、建物の構造、工事の範囲、隣家の補修範囲などで大きく変わります。複数の業者から見積りを取り、切り離さずに売る場合の査定とも比べて判断しましょう。

長屋を買取で売るとき、費用は売主の負担になりますか?

売主の負担になる費用は、物件の状況や契約条件によって異なります。当社の買取で必要になる費用は、査定の際に個別にご案内します。

まとめ:長屋の売却は切り離す前に売り方を比べる

この記事の要点を整理します。法令・制度に関する内容は2026年10月時点のものです。詳細は所在地の役所の建築指導担当、司法書士・土地家屋調査士・建築士・税理士等の専門家にご確認ください。

  • 切り離しは売り方の一つで、進める場合は隣家との話し合いが大切です。
  • 現状のまま買取・隣戸への売却・一棟売り・切り離し後の仲介の4つを比べ、工事の前に現状のままの査定を取りましょう。

長屋の売却はファインプロフィットにご相談ください

ファインプロフィットは寝屋川市を拠点に、大阪府・京都府・兵庫県・奈良県の築古戸建を現状のまま買い取っています。長屋の一戸でも、隣家との話し合いが難しい場合でも、まずは状況をお聞かせください。

  • 当社買取なら仲介手数料0円・司法書士費用(売渡費用)0円
  • 解体せずリフォームして賃貸再生するため、物件によっては建物の価値も踏まえて査定する場合があります
  • 家財・遺品がそのままでもご相談可能

お電話でのご相談:072-300-2727(株式会社ファインプロフィット/大阪府寝屋川市石津南町28-1/宅地建物取引業 大阪府知事(1)第64202号)。お問い合わせフォームからもご相談いただけます。

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